投稿日:2015年11月30日 | カテゴリー:連合広島ニュース
特定(産業別)最低賃金とは、低廉な賃金におかれている労働者の賃金の最低額を保証する「最低賃金法」の制度のひとつで、特定の産業において設定されます。広島県の特定(産業別)最低賃金は、現在、8業種で設定されており、各産業から広島労働局長へ特定(産業別)最低賃金の改正申し出をし、審議を行っています。
連合広島は、毎年、広島県特定最低賃金審議会の労働者側委員を選出し、改定審議に臨んでいます。
今年度も審議会で審議を重ねた結果、下表の内容で結審しました。現在、12月31日の発効に向けて、手続きが進められています。
産業名 |
改定最低賃金額 |
引上額 |
製鉄鉄鋼 |
882円 |
18円 |
建設・金属製品 |
844円 |
17円 |
はん用機械器具 |
852円 |
17円 |
電気機械 |
813円 |
17円 |
自動車・同付属品 |
833円 |
16円 |
船舶製造・修理 |
875円 |
17円 |
各種商品小売 |
805円 |
15円 |
自動車小売 |
830円 |
17円 |