2020年4月1日より働き方改革関連法において以下の法律が施行されます。
時間外労働の上限規制(中小企業)
時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されます。 
時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間とし臨時的な特別な事情がなければ超えてはいけないと定められています。 
一時的な業務量の増加がやむを得ない場合の上限は以下の通りです。 
①年間の時間外労働は720時間以内 
②休日労働を含んで、2か月ないし6か月平均は80時間以内  
③休日労働を含んで、単月は100時間未満 
④月45時間を超える時間外労働は年半分を超えない(1年について6か月以内) 
※大企業は2019年4月1日より適用されています。   
同一労働同一賃金の義務化(大企業)
同一労働同一賃金は、短時間・有期雇用労働法にあっては、同一の事業主に雇用される通常の労働者と短時間・有期雇用労働者等との間の不合理と認められる待遇の相違および差別的取り扱いの解消を、労働者派遣法にあっては、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理と認められる待遇の相違および差別的取り扱いを目指すものです。 
主な改正内容は以下の通りです。 
①不合理な待遇差の禁止 
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化  
③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争手続きの整備 
※中小企業では、2021年4月1日から適用されます。  
					
				