連合広島ニュース

2020年6月1日より「パワハラ防止法」施行されました

2020年6月1日から、大企業にパワハラ防止対策を義務付けた通称「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)が施行されました。
この法律は、企業に相談窓口の設置や再発防止対策を求めるほか、行政の勧告に従わなかった場合は、企業名が公表されることになります。
なお、中小企業は2022年4月1日から義務化されます。

厚生労働省は「職場のパワーハラスメント」を以下の6つに分類し、典型例を示しています。

身体的な攻撃 暴行・傷害
精神的な攻撃 脅迫・名誉棄損・屈辱・ひどい暴言
人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視
過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不能なことの強制・仕事の妨害
過小な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること